2026/09/17 21:00

子どもの進学に備えて、お金を少しずつ残しておきたい。預金に加え、投資も考える家庭にとって、新しい選択肢になるのが「子どもNISA」です。2027年1月から、未成年もNISAを利用できるようになります。
0歳から、子ども名義で積み立てる
NISA(少額投資非課税制度)は、対象商品の売却益や分配金などが非課税になる仕組みです。2026年度の税制改正で、つみたて投資枠が未成年にも広がることになりました。
対象
日本に住む0~17歳
年齢は、その年の1月1日時点で判定
年間に投資できる額
60万円まで
非課税で保有できる額
購入額を基準に600万円まで
投資できる商品
つみたて投資枠の対象となる投資信託
非課税で保有できる期間
無期限
生まれた年から利用でき、投資先は対象の投資信託に限られます。600万円は、買ったときの金額で数えます。値上がり分が加わって評価額が600万円を超えても、その分は枠を使いません。その年の1月1日時点で18歳以上になると、成人向けの枠へ移り、非課税での運用を続けられます。
引き出すときは、年齢と使い道を確認
子どもNISAには、口座からお金を引き出す際の制限があります。原則として12歳以降は、子どもの教育費や生活費に使うために引き出せます。その際は、親権者などが金融機関に依頼書を出し、子ども本人の同意を得たことを示す書類が必要です。
ここでいう「12歳以降」は、その年の3月31日時点で12歳である年の1月1日以降です。それより前に非課税のまま引き出せるのは、災害などの例外に限られます。条件に反して引き出すと、過去の利益にさかのぼって課税される場合がありますので、「何歳ごろ、何に使うお金か」を積み立てる前に考えておきたいです。
親が管理しても、子どもの資産
子ども名義の口座で運用するお金は、子ども本人の資産として扱います。親自身の老後資金とは、分けて考える必要があります。親や祖父母から投資資金を渡す場合は、贈与税のルールも関係します。1年ごとに贈与額を計算する「暦年課税」の基礎控除は、もらう子ども1人につき年110万円です。親からの分と祖父母からの分を合計して考えます。
教育費には、支払う日がある
長く運用でき、利益への税負担を抑えられることは、子どもNISAの利点です。一方、投資信託は値下がりすることもあり、元本は保証されません。長期間の積立でも、使いたい日に利益が出ているとは限りません。例えば、入学金の支払いが近いのに相場が下がっていたら、回復を待てずに売ることもあります。
子どもの将来に使うお金でも、来年の学費と、十数年先に渡したい資金では、準備の仕方が違います。子どもNISAを検討するときは、使う時期を書き出し、預金で確保する分と投資に回せる分を考えるところから始めましょう。
※制度内容は2026年9月17日時点。子どもNISAは2027年1月開始です。

